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この事例は、本サイトのスポンサーである弁護士法人ALG&Associatesが対応した解決事例です。
麻酔を使って陣痛の痛みを和らげる、いわゆる無痛分娩を選択した妊婦さんの事例です。
分娩中に子宮収縮薬(オキシトシン)(※1)が投与され、次いで吸引分娩、クリステル胎児圧出法(※2)が行なわれましたが出産には至りませんでした。そこで急速遂娩(※3)(帝王切開)に切り替えられたものの、生まれてきた赤ちゃんは脳性麻痺を発症し、亡くなってしまったのです。
亡くなった赤ちゃんの両親は弁護士に相談して提訴に踏み切りましたが、審理した京都地方裁判所は請求を棄却しました。
1審では、子宮収縮薬の投与が赤ちゃんへの血流を遮断して低酸素に陥る可能性があることへの注意義務違反が認められましたが、それと脳性麻痺との因果関係は否定されたのです。もちろん両親は判決に不服でした
が、同じ弁護士に控訴審を依頼することに不安を感じ、新たな弁護士に依頼することにしました。
その弁護士が1審の判決内容を精査したところ、脳性麻痺との因果関係が否定された3つの理由が浮かび上がってきました。
これらについて弁護士が協力医に意見を求めたところ、
といった弁護士の主張を裏付ける見解が得られました。
また、分娩中の低酸素による脳性麻痺が全体の約1割というデータに関して国内の報告例を調査したところ、むしろ医療機関の過失によって脳性麻痺が生じるケースが多いことがわかったのです。弁護士は検討結果をまとめて控訴理由書を作成しました。
控訴審裁判所による審理の結果、出生直後の低酸素が認められるなど、患者側の勝訴を示唆する心証が開示されました。実際、裁判所が提示した医療機関側の有責を前提とする7,400万円で、訴訟上の和解が成立しています。
前述のような統計資料は、医師が適切な診断や治療を怠ったことが原因の医療過誤であれば重要な証拠になり得ます。しかし、医師が実際に行なった医的侵襲行為によってもたらされた医療過誤の場合は、証拠として成立しないことが多いのです。本事例は無痛分娩というリスクを伴う医的侵襲行為が選択されているので、後者に該当します。
また、分娩中の低酸素による脳性麻痺が全体の約1割という統計資料が仮にあったとしても、それは適切に分娩が行なわれていることを前提とした発症率のデータに過ぎません。無痛分娩のようなリスクを伴う医的侵襲行為が不適切に行なわれたら、重大な合併症が起こる可能性も当然高まります。
したがって、このような統計資料をもって脳性麻痺との因果関係を否定することはできないのです。
参照元:弁護士法人ALG&Associates公式サイト「医療過誤案件の解決事例」
https://www.avance-lg.com/customer_contents/iryou/jirei/sanka-bunben/sanka_jirei07/
※1:子宮収縮薬(オキシトシン) ※2:クリステル胎児圧出法 ※3:急速遂娩 ※4:ACOGの基準 ※5:脳室周囲白質軟化症(PVL) ※6:医的侵襲行為 |
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