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この事例は、本サイトのスポンサーである弁護士法人ALG&Associatesが対応した解決事例です。
無痛分娩で経過していた妊婦さんの事例です。
赤ちゃんに回旋異常(※1)があり、変動一過性徐脈(※2)も頻回に認められていました。CTG(※3)では赤ちゃんの心拍数波形のレベル4ないし5(※4)が続いていたにもかかわらず、急速遂娩(※5)の準備はなされないままでした。
やがて吸引分娩が3回実施されましたが、まだ赤ちゃんは出てこられません。ようやく帝王切開が選択されましたが、実施されたときは吸引分娩の開始から1時間が経過していました。そうして生まれた赤ちゃんは低酸素脳症を起こしており、脳性麻痺を発症してしまったのです。
そもそも吸引分娩を実施する前、赤ちゃんの心拍数波形のレベル4ないし5が続いていた時点で急速遂娩が必要だったのは明らかです。弁護士は急速遂娩が適切に実施されれば赤ちゃんが脳性麻痺を起こすことはなかったと主張し、損害賠償の交渉を開始しました。その際には、医療機関側も責任を認める可能性も考慮して手続きを進めています。もちろん、医療機関側が責任を否定するのであれば訴訟に移行することも辞しません。
結局のところ、医療機関側は早期に帝王切開を行なうべきであったことを基本的に認めました。あとは損害額の調整です。話し合いの末、医療機関側に責任があることを前提に1億5,000万円での示談(※7)が成立しました。
参照元:弁護士法人ALG&Associates公式サイト「医療過誤案件の解決事例」
https://www.avance-lg.com/customer_contents/iryou/jirei/sanka-bunben/sanka_jirei16/
※1:回旋異常 ※2:変動一過性徐脈 ※3:CTG ※4:心拍数波形のレベル4ないし5 ※5:急速遂娩 ※6:低酸素脳症 ※7:示談 |
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