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この事例は、ディカルオンライン医療裁判研究会公式サイトで紹介されている事例から紹介しています。
胎児仮死のため、帝王切開で生まれてきた赤ちゃんの事例です。
赤ちゃんは出生児体重が1824グラムの未熟児で、大学病院のNICUに搬送されました。生まれてから約7時間後、赤ちゃんの皮膚に黄色味が出現し、検査データからも新生児高ビリルビン血症(※1)と考えられました。しかし担当医は、治療基準を満たしていない、ビリルビン値の低下がみられるなどの理由で光線療法(※2)の開始をいったん見送っています。
その後、赤ちゃんにけいれんなどの症状が出現、ビリルビン値が上昇したことで光線療法を開始しましたが、結果としてアテトーゼ型脳性麻痺(※3)の後遺症が残ってしまったのです。
本事例では、新生児高ビリルビン血症に対して光線療法の開始が遅れたことに関して、ご家族は大学病院に対して損害賠償を求めています。
主な争点は、特定の基準に基づいて光線療法を開始しなかった医師の裁量が認められるかどうかということです。光線療法には複数の開始基準が存在し、それぞれに合理的な根拠がある以上、どの基準を採用するかは医師の裁量に委ねられています。この医師が採用している基準は広く現場に普及しており、内容に不合理な点はありません。しかし、医師の判断が基準に合わない、もしくは基準の裁量の範囲外であれば話は別です。
赤ちゃんが大学病院に搬送された翌日、7時28分の時点でビリルビン値は9.4、次いで8時51分の時点でビリルビン値は9.2でした。この値は、医師が採用している基準においても光線療法を開始すべき数字です。病院側はビリルビン値が減少していることを光線療法の開始を見送った根拠のひとつとして主張しましたが、さまざまな要因で0.2程度の誤差が出ることが考えられるため、ビリルビン値が減少しているとはいえないとされました。
また、新生児高ビリルビン血症のもうひとつの治療法である交換輸血(※4)のリスクが高かったことも、光線療法の必要性を裏付けるものとなりました。
なお、裁判では脳性麻痺の原因についても争点となっています。病院側は新生児高ビリルビン血症が脳性麻痺の原因ではないと主張しましたが、胎児仮死や先天異常を原因とする根拠がなく、新生児高ビリルビン血症に特徴的な所見がみられることから病院側の主張は退けられています。
審理の結果、裁判所は光線療法の開始義務違反と新生児高ビリルビン血症による脳性麻痺との因果関係を認め、約1億5,292万円の損害賠償を命じています。
参照元:【PDF】メディカルオンライン医療裁判研究会「光線療法の適応基準に関する医師の裁量」
https://www.medicalonline.jp/pdf?file=hanrei_201305_02.pdf
※1:新生児高ビリルビン血症 ※2:光線療法 ※3:アテトーゼ型脳性麻痺 ※4:交換輸血 |
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