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この事例は、本サイトのスポンサーである弁護士法人ALG&Associatesが対応した解決事例です。
産科の医療機関で何の問題もなく生まれた、とある生後3日の赤ちゃんの事例です。
新生児室で管理されていたその赤ちゃんに、看護師からミルクが与えられました。赤ちゃんは泣きましたが「げっぷ」は出ず、看護師は赤ちゃんを横向きに寝かせてその場を離れました。
約30分が過ぎ、赤ちゃんが泣き止んだことに気づいた看護師が新生児室に戻ります。すると赤ちゃんはうつ伏せの状態で呼吸が止まり、チアノーゼ(※1)を起こしていました。その後、鼻からミルクのような液体が流れ出します。赤ちゃんに対して治療がなされましたが低酸素脳症(※2)をきたし、脳性麻痺の後遺症が残ってしまったのです。
この事例は、看護師が赤ちゃんにミルクを与えて横向きに寝かせた後、約30分も見守りをしていなかったことに問題があると考えられ、見守り義務違反を主張して弁護士が病院の責任を追及、調停が申し立てられていました。しかし相手方病院は責任を認めず。かなり長い期間を費やしても解決に至りません。そこで新たな弁護士は裁判での解決を目指す方向性に切り替え、調停を不成立にしました。
裁判での病院側の主張は、赤ちゃんがハイリスク児(※3)ではなかったため見守り義務はない、ということでした。しかし、論点はそこではありません。ミルクを飲ませてげっぷが出ないまま、横向きに寝かせてその場を離れたということが問題なのです。赤ちゃんがミルクを吐き出したり気管を詰まらせたりする可能性があり、そのため見守り義務があることを原告は主張しました。
また、裁判では脳性麻痺の因果関係についても争われています。病院側は赤ちゃんがALTE(乳幼児突発性危急事態)(※4)に陥り脳性麻痺の原因は不明だと主張しましたが、状況から考えてミルクによる窒息もしくは気道閉塞の可能性が高く、原告はそれが脳性麻痺の原因であると主張しました。
裁判の結果、裁判官も看護師が前述の状況でその場を離れていたことが問題だと判断しました。病院側の責任を前提に、産科医療補償制度(※5)から支給された金額を含め、約1億7,000万円で裁判における和解(※6)により解決に至っています。
参照元:弁護士法人ALG&Associates公式サイト「医療過誤案件の解決事例」
https://www.avance-lg.com/customer_contents/iryou/jirei/sanka-bunben/sanka_jirei08/
※1:チアノーゼ ※2:低酸素脳症 ※3:ハイリスク児 ※4:ALTE(乳幼児突発性危急事態) ※5:産科医療補償制度 ※6:裁判における和解(裁判上の和解) |
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