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この事例は、本サイトのスポンサーである弁護士法人ALG&Associatesが対応した解決事例です。
帝王切開で生まれてきた小さい赤ちゃん(2,000グラム以下の低出生体重児)の事例です。
低出生体重児であるのにもかかわらず、担当医は赤ちゃんが生まれてから一度も血糖値を測定せず、呼吸や心拍のモニタリングも行わず、お母さんに任せたままにしていました。そして7時間が経過した頃、赤ちゃんは無呼吸発作を起こして心肺停止状態に陥り、結果として脳性麻痺を発症してしまったのです。
なお、このケースは産科医療補償制度による補償対象(※1)には該当しませんでした。
初回法律相談を経て弁護士との調査委任契約が締結され、調査が開始されました。しかしカルテの記載が少なく、事実関係がはっきりしません。それだけに、医療機関側は自己に有利な主張をする可能性があります。弁護士はそれをさせないように9カ月もの時間をかけ、外堀を埋めていくように周到な問答を重ねていきました。それが功を奏し、次のような決定的な事実が判明したのです。
医療機関側の態度から訴訟による解決を図るしかないと考えた弁護士は、調査委任契約から1年後、新たに訴訟委任契約を締結します。しかし、示談交渉での解決も不可能ではないと考え、訴訟に先立って内容証明郵便による催告を行ないました。すると医療機関側から「一定の支払いをしたい」と申し出があり、交渉が継続されることになります。
その後もさまざまな障害があり解決には長期間を要しましたが、最終的には和解契約が成立、1億3,500万円の経済的利益(※2)を得ています。
前述のとおり、本事例は産科医療補償制度の対象にならなかったため、原因分析報告書(※3)が存在せず、意見書を入手するめども立っていませんでした。しかし、それらを補うような事実調査やカルテの精査、文献の探索、合理的な推論が良い結果につながったといえます。
参照元:弁護士法人ALG&Associates公式サイト「医療過誤案件の解決事例」
https://www.avance-lg.com/customer_contents/iryou/jirei/sanka-bunben/sanka_jirei10/
※1:産科医療補償制度による補償対象
参照元:公益財団法人日本医療機能評価機構公式サイト「産科医療補償制度」 ※2:経済的利益 ※3:原因分析報告書 |
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