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この事例は、本サイトのスポンサーである弁護士法人ALG&Associatesが対応した解決事例です。
通常分娩に臨んだ妊娠40週と2日の妊婦さんの事例です。
分娩中、赤ちゃんの心拍と母体の子宮収縮をモニタリングする胎児心拍数陣痛図が約1時間30分にわたって、急速遂娩(※1)や胎児蘇生(※2)の準備を要する波形レベル(※3)を示していました。
その場に立ち会っていた助産師も急速遂娩の必要性を理解していましたが、報告を受けた主治医はそのまま自然分娩での出産を進めたのです。その結果、生まれてきた赤ちゃんは脳性麻痺を発症してしまいました。
調査の依頼を受けた弁護士は医療機関から任意開示でカルテを入手、精査するとともに医師の意見を集めた結果、医療機関に責任があると判断しました。ちなみに本事例では医療機関から「胎児心拍数陣痛図に異常はみられなかった」という回答があったため、示談交渉を行なうことなく訴訟が提起されています。
訴訟において、医療機関は過失と脳性麻痺の発症には因果関係がないと主張しました。しかし、弁護士は医学文献ならびに関連論文を精査し、医学的知見に基づいた反論を組み立てました。その主張書面は71ページ、4万5,940文字に上り、42に及ぶ証拠も提出されています。
そのような対応が功を奏し、産科医療補償制度(※4)の補填を含む1億2,000万円で裁判上の和解(※5)が成立しています。
参照元:弁護士法人ALG&Associates公式サイト「医療過誤案件の解決事例」
https://www.avance-lg.com/customer_contents/iryou/jirei/sanka-bunben/sanka_jirei15/
※1:急速遂娩 ※2:胎児蘇生 ※3:波形レベル ※4:産科医療補償制度 ※5:裁判上の和解 |
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