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この事例は、本サイトのスポンサーである弁護士法人ALG&Associatesが対応した解決事例です。
出産予定日を過ぎても陣痛がなく、入院して陣痛促進剤の投与を受けることになった妊婦さんの事例です。
入院翌日の朝、担当医は陣痛促進剤「プロスタグランジン」を1錠投与し、それから1時間おきに合計8錠が投与されました。さらに点滴でプロスタグランジンの投与を開始、その後2度にわたって投与量を増やしています。生まれた赤ちゃんは仮死状態となっており、治療が行なわれたものの後遺障害が残り、生涯にわたって労働能力(※1)を100%喪失してしまったのです。
陣痛促進剤には、子宮の収縮を促して陣痛を起こさせる作用があります。出産予定日を迎えても陣痛がなく、赤ちゃんが大きくなりすぎる可能性がある場合などに使用します。
広く使用されている陣痛促進剤には「プロスタグランジン」「オキシトシン」という2種類のホルモン剤があり、どちらも女性の体内でつくられているホルモンですが、陣痛促進剤として使用する場合は同時投与が禁じられています。
陣痛促進剤の併用や過剰投与は、副作用(※2)で過強陣痛(※3)を起こす可能性が高くなります。過強陣痛とは読んで字のごとく陣痛が強すぎることで、赤ちゃんが低酸素に陥るおそれがあります。それを防ぐため、陣痛促進剤を使用する場合は用法・容量を守り、分娩監視装置を用いたモニタリングを行なうことが非常に大切です。
本事例では陣痛促進剤を規定よりも多く投与したこと、分娩監視装置によって赤ちゃんの状態を確認しなかったことなどに過失があるとして、医療機関に損害賠償を請求しています。その訴えどおり、裁判所はプロスタグランジンが1日6錠を上限と規定していること、錠剤と点滴を同時に使用しないよう定めていること、錠剤と点滴を連続して投与する場合は過強陣痛に注意するよう定められていることを指摘しました。
その上で、プロスタグランジンを8錠も投与したのは多すぎること、それから点滴を開始してさらに増量したのは許容投与量を大幅に超えていることを認めました。また、担当医は陣痛促進剤の投与前に30分間だけ分娩監視装置を用いただけで、他の装置で1時間ごとに1回だけ赤ちゃんの心拍を確認したところで赤ちゃんのモニタリングをしっかり実施していたとはいえないと判断しています。
医療機関側は「胎児仮死ではなく新生児仮死だった」と反論しましたが、新生児仮死に至るような状況ではなかったこと、分娩監視が行なわれていないので胎児仮死とする証拠がないこと等を根拠に退けられました。
上記によって医療機関側の有責が認められ、裁判所は医療機関側に約1億2,846万円の賠償を命じました。
参照元:弁護士法人ALG&Associates公式サイト「医療過誤案件の解決事例」
https://www.avance-lg.com/customer_contents/iryou/sanka/hanrei/hanrei21/
※1:労働能力 ※2:陣痛促進剤の副作用 ※3:過強陣痛 |
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