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医療裁判を弁護士に依頼した場合は、弁護士費用がかかります。ひとくちに弁護士費用といってもさまざまな項目がありますので、何に・いくらかかるのか、内訳を把握しておくことが大切です。ここでは医療紛争における裁判費用・弁護士費用をまとめましたので、参考にしてください。
医療過誤に関する裁判で勝訴を目指す場合、弁護士を付けないとその実現は難しくなります。その理由は主に以下の4つです。
たいていは相手が大きな組織であることが多いため、証拠を挙げて医療過誤を立証するには弁護士などの協力者についてもらうことが有力だと言えます。
医療裁判にかかる費用には以下のようなものがあります。
各費用の内容について紹介していきます。
初回相談料は、正式に弁護を依頼する前の法律相談です。医療過誤に関する悩みや不安、法的にどのような解決手段があるかについて弁護士に相談できます。金額は時間単位で決まるのが一般的ですが、法律事務所によっては初回相談無料の場合もあります。
着手金は、弁護士に医療過誤の過失調査を依頼する際に支払う費用です。これをもって弁護士は、病院側に医療ミスがあったかどうかの調査を開始します。着手金は業務をはじめるための費用ですから、調査結果や成果には関係なく支払うもので、仮に病院側の過失が認められなかったとしても、基本的に返金はありません。
示談交渉は、裁判をする前に当事者だけで話し合うことです。その際の手続きや交渉、種々のサポートにかかるのが示談交渉の費用です。示談交渉の報奨金は、依頼内容や事務所の料金体系によって異なります。金額は事件が終了した時点で発生するため、支払いも終了時に行われるのが一般的です。
調停とADRは、いずれも第三者の仲介によって当事者が話し合うしくみです。法的な強制力ではなく、第三者をはさんで話し合いを行い、お互いの合意による解決を目指します。
金額は事務所によってまちまちです。費目は相談料・着手金・成功報酬となるのが一般的ですが、すでに示談交渉を依頼した後で調停やADRを利用した場合でも、別途、相談料や着手金が必要になる可能性もあるため、依頼前に確認が必要になります。
訴訟費用は、訴訟手続きを行う際に支出される費用です。弁護士に依頼する場合は着手金・報酬金などの弁護士費用、さらに、収入印紙・予納郵券・証人・鑑定費用といった訴訟手続きに必要な費用もあります。医療訴訟は難易度の高い案件となり、着手金・成功報酬ともに高額になる可能性が高いので注意が必要です。
諸経費は、医療紛争にかかる弁護士費用の内、着手金や成功報酬を除いたさまざまな経費です。事務所によって費目や金額は変動しますが、職務上請求、交通費、送料、通信費、印刷代などがあります。事務所によって対応が異なりますが、金額は定額ではなく実費で請求される可能性が高いです。
医療訴訟にかかる費用として上記以外に、協力医への謝礼金、カルテの開示費用、意見書・鑑定書の作成費、カメラマン費用、印紙代、郵便切手代などもあります。着手金や成功報酬と比べて、かえって費目が多岐にわたるため、事務所ごとに内訳を細かく確認しておく必要があるでしょう。
費用項目の紹介だけではピンとこない人も多いかもしれません。そこで、医療裁判における費用のモデルケースを紹介します。
【例1:A事務所の場合】
【例2:B事務所の場合】
【例3:C事務所の場合】
医療裁判に限ったことではありませんが、弁護士費用は事務所によって料金体系が異なるため、内訳や総額をよく確認する必要があります。特に医療裁判は高額になるケースが多いため注意して見るようにしましょう。
かつて、弁護士費用は弁護士会の報酬規定によって基準が定められていました。よって誰に依頼しても費用は一律でした。しかし弁護士法の改正によって弁護士会の報酬規定が廃止され、2004年4月1日以降弁護士は依頼者との間で報酬を自由に定められるようになったのです。このような経緯があり、費用は弁護士ごとに異なっているのです。
医療過誤の事案は、事前調査や証拠収集などの弁護士の作業負担が大きい傾向にあります。また、訴えた先の医療機関が医療過誤だと認め損害賠償を払うことになったら、実際に支払われる額も高額になります。それに応じて報酬金も高くなります。これらの理由から、医療過誤に関する案件では弁護士費用が高額になりやすい傾向にあると言えるでしょう。
まず裁判において「負ける」というのは、「訴訟を起こしたものの判決で請求が棄却される」ことを指します。残念ながら判決までにかかった弁護士費用は戻りません。訴訟にかかった費用(訴訟費用:裁判所に支払った印紙代、出廷するための旅費日当、書類作成提出費用など)に関しては、原告側が全面敗訴の場合は原告の負担になるのが原則です。一部認容(原告の請求が一部認められること)の場合は被告と原告で負担を分配する場合もあります。ただ裁判に負けてしまった場合でも、訴えた相手側(病院側)の弁護士費用を負担する義務はありません。医療機関の側が訴訟費用の取り立てをすることもできますが、実際に患者側に訴訟費用を請求した例はほとんどありません。
一般的な民事訴訟においては、勝訴したとしても基本的に相手側に弁護士費用は請求できません。しかし、医療過誤をはじめとした不法行為に対する損害賠償請求が認められたときは、相手に弁護士費用を請求することが可能です。ただこの場合でもその全額をもらえるというわけではなく、損害賠償金の約10%前後が弁護士費用として認められるという形になることが多いです。
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