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この事例は、公益社団法人日本産婦人科医会公式サイトで紹介されている裁判例から紹介しています。
第2子を妊娠38週の自然分娩で出産した妊婦さんの事例です。
赤ちゃんは生まれてすぐに少し上体を起こしたお母さんの胸に抱っこされ、いわゆるカンガルーケア(※1)が開始されました。その後すぐ、赤ちゃんの低血糖に対してブドウ糖液が与えられています。そしてカンガルーケアが再開されて30分後、赤ちゃんは顔色不良、全身蒼白、心肺停止の状態で発見されました。
赤ちゃんは蘇生されましたが、低酸素性虚血性脳症を起こして重篤な脳性麻痺をきたしてしまったのです。
医療機関に対して2億円を超える損害賠償が請求されましたが、本事例の争点は①低血糖への対応に関する過失、②経過観察義務違反、③説明義務違反などがポイントになりました。
まず経過観察義務違反について、本事例が発生した当時(2011年1月)は赤ちゃんに具体的なリスクがない限り、医療機器によるモニタリングや医療スタッフの同席による経過観察が一般的な医療水準として求められていたとは認められませんでした。
次に説明義務違反について、そもそもカンガルーケアは医療行為ではなく、母子の触れ合いや授乳という生理的行為としての側面が強い行為です。したがって、さまざまなリスクや注意点、方法を説明すべき法的義務が医療スタッフにあったとはいえないとされました。
このような理由で裁判所は医療機関の過失を否定し、請求は棄却されたのです。
しかし、当時と現在では法的に求められる医療水準は大きく変わっています。日本周産期・新生児医学会が発行する『「早期母子接触」実施の留意点』を参考に、同様の事例に対しては医療機関にとってより厳しい判断がなされることが想定されます。
参照元:日本産婦人科医会公式サイト「裁判事例から学ぶ」
https://www.jaog.or.jp/note/カンガルーケア中の新生児心停止-〈m-地裁2016-年1月〉/
※1 カンガルーケア |
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