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ここでは、周産期の医療過誤について解説しています。
周産期とは、妊娠22週から生後満7日未満までの期間のことを言います。周産期は新生児が特に病気にかかりやすい時期であり、合併症の発症や分娩時の新生児仮死など、母体や胎児・新生児の命に関わる事態が発生しやすい時期でもあります。この時期は緊急事態に備えて産婦人科や小児科の一貫した医療体制が求められ、特にこの時期の医療体制を「周産期医療」と呼びます。
出産は予測が非常に難しいプロセスです。産婦人科医をはじめとした医療従事者が出産において一定の医療基準を満たさなければ、子供に重篤な障害が残る可能性があります。周産期医療において医療過誤が疑われるのはどのような場合なのでしょうか。以下でその一例を紹介します。
分娩時に起こった緊急事態に対しての原因究明は簡単ではありません。これらの項目に対して医療過誤の事実が明らかになった場合、損害賠償請求を行うことができます。具体的には、
などがそれにあたります。医療過誤かもしれないと思った場合には、早めに相談しましょう。
出産をはじめとした産婦人科の医療過誤かもしれないと思った場合、どんな基準で弁護士を探せばいいのでしょうか。目的に合った弁護士を見つけられるように、以下でその基準にできるような一部を紹介します。
証拠として病院のカルテを入手したのちに、協力医を「これから探す」という旨を伝えてくる弁護士は避けたほうがいいかもしれません。今まで出産や新生児に関係した医療過誤を扱ったことのある弁護士ならば協力体制がすでにあると考えられます。協力医のネットワークがない弁護士は産婦人科に関わる医療過誤の経験がないかもしれないので、きちんと経験のある弁護士さんを選ぶのが良い手段でしょう。
ご両親から分娩当時の状況を聞き分娩監視装置(胎児の心拍数と子宮の陣痛の圧力を計測し、分娩の状態を管理する装置)を見れば、産科診療ガイドラインに照らして医療過誤かどうかがわかります。当時の状況と分娩監視装置の内容について、すぐに説明できない弁護士の場合は避けたほうがいいでしょう。産婦人科の医療過誤に対して理解や経験があまりないかもしれません。
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弁護士法人ALG&Associatesは、平成17年(2005年)に、金﨑浩之弁護士によって設立された法律事務所。
東京都新宿区西新宿に本部を置き、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、福岡、バンコクなど国内外10拠点以上に事務所を展開。総勢90名以上の弁護士と200名を超えるスタッフが、医療過誤をはじめとする幅広い分野で問題や悩みを抱えるお客様をサポートしています。(数字は2023年6月調査時点)