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医療過誤(医療ミス)
による
脳性麻痺?
と疑ったら…

はじめに

脳性麻痺の発症には様々なリスク要因が複雑に関わっており、医療過誤(医療ミス)によるものも、残念ながら少なからず含まれています。

このサイトでは、医療過誤による脳性麻痺を疑い、弁護士に相談したことで因果関係や責任所在が明らかになり、
損害賠償請求が認められた事例
をわかりやすく紹介しています。ご家族に似たケースがないか、探してみてください。そして医療過誤に詳しい弁護士さんに早めに相談することをおすすめします。


※このサイトは弁護士法人ALG&Associatesをスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

原因が病院側にあっても
責任を問うのは
難しいと思っていませんか?

「医療過誤との因果関係を明確にしたい」「病院側に責任を追及したい」とお考えの場合、医療過誤に詳しい弁護士に相談することで、調査から始まり、さまざまな手段から有効と思える方法でアプローチが可能です。

証拠調査と
証拠保全

病院側に医療ミスがあったことを立証するために、証拠を収集し、その証拠を安全に確保して保全する手続きです。過失の立証責任は原告者側(患者側)にありますので、被害者側が自己の主張を証明するために、主体的に証拠調査・証拠保全を行う必要があります。

示談交渉

示談交渉は、当事者だけで話し合うことです。裁判によらずに、患者本人(または遺族)と医療機関がダイレクトに交渉を行います。裁判の手続きが不要となるため、手続きがスピーディーかつ低コストに抑えられるのが利点。病院側が過失を全面的に認めている場合は、交渉がスムーズに進みます。

調停

調停は、裁判所で当事者が話し合うことです。本質的には示談交渉と同じですが、公的機関である裁判所が話し合いの場を設けてくれることや、まとまった合意内容に法的強制力がある点などが違います。双方が合意に達しなければ解決しません。

医療ADR
(裁判外紛争解決)

裁判手続きによらない医療問題の紛争解決機関です。札幌、東京、大阪、福岡など全国各地に弁護士会が設置した窓口があり、患者・医師の双方が代理人の弁護士を選んで、お互いの弁護士を通じて話し合いを行います。法的な強制執行力がなく、証拠が十分でも相手を説得できなければ解決には至りません。

損害賠償
請求の裁判

裁判所に訴訟を起こして法的な解決を図る方法です。司法権を持つ裁判所が判決を下すため、決定した内容には強制力があります。紛争に終止符を打ち、最終的かつ不可逆的な解決を得ることができますが、対決の構図となるため、互いに譲らず裁判が長期化しやすいデメリットがあります。

訴えたとしても
「医療裁判は勝てない」
と、思っていませんか?

因果関係を明確にして責任を追及、損害賠償請求をするために裁判を起こしたとしても、時間とお金ばかりかかって、結局徒労に終わってしまうのでは…とお考えかもしれません。
しかし、産科の医療過誤によって脳性麻痺を発症したケースにおいて、示談も含め、和解・勝訴した解決事例はいくつもあります。

脳性麻痺に関する
医療過誤紛争の
和解・裁判解決の例

  • キーワードを選ぶと、関連する事例が表示されます。

妊娠高血圧症候群の事例

妊娠高血圧症候群を発症して入院していた妊婦さん。分娩中に心不全を疑う症状がみられましたが、循環器科の専門的な診察なくATP(アデホス)が投与されます。妊婦さんは循環不全をきたし、赤ちゃんは脳性麻痺を発症してしまいました。本事例は1億9,440万円で訴訟上の和解が成立しています。

周産期管理ミスの事例

何のトラブルもなく生まれてきた赤ちゃん。新生児室でミルクを与えられましたが「げっぷ」は出ず、そのまま看護師は部屋を離れます。赤ちゃんはミルクを吐き出して窒息、低酸素脳症をきたして重篤な脳性麻痺が残ってしまいました。本事例は1億7,000万円で訴訟上の和解が成立しています。

帝王切開既往妊婦の経腟分娩の事例

過去に帝王切開で出産した経験がある妊婦さん。今回の出産は子宮収縮薬を用いて経腟分娩が試みられましたが、なかなか赤ちゃんが出てきません。緊急帝王切開も行なわれないまま子宮破裂に至り、赤ちゃんは脳性麻痺を発症してしまいました。本事例は1億5,000万円で訴訟上の和解が成立しています。

急速分娩に対応しなかった事例

妊娠40週2日の初妊初産の妊婦さん。通常分娩に臨みましたが、胎児心拍数陣痛図では明確な異常を示す波形が1時間30分以上にわたって続きます。急速遂娩が行なわないまま生まれてきた赤ちゃんは、残念ながら脳性麻痺を発症してしまいました。本事例は1億2,000万円で訴訟上の和解が成立しています。

低出生体重児が低血糖の事例

帝王切開で生まれてきた2000グラム以下の小さな赤ちゃん。低出生体重児であるにもかかわらず、血糖測定も心拍モニタリングも行なわれないままでした。やがて赤ちゃんは低血糖による無呼吸発作で心拍停止となり、脳性麻痺を発症してしまったのです。本事例は1億3,500万円で訴訟上の和解が成立しています。

帝王切開の遅れの事例

無痛分娩での出産に臨んだ妊婦さん。お腹の赤ちゃんの心拍に明らかな異常を認めていながら急速遂娩が選択されず、さらに帝王切開の実施まで長時間を要しました。結果として、生まれてきた赤ちゃんは重篤な脳性麻痺を起こしてしまいました。本事例は1億5,000万円で示談が成立しています。

無痛分娩開始後の緊急帝王切開の事例

無痛分娩を選択した妊婦さん。陣痛促進剤が投与された後、吸引分娩、クリステル胎児圧出法でも出産に至らず、帝王切開に切り替えたものの生まれてきた赤ちゃんは脳性麻痺で亡くなってしまいました。本事例は一度請求の棄却を経ながら、7,400万円で逆転勝訴的な和解が成立しています。

子宮収縮薬過剰使用の事例1

出産予定日を過ぎても陣痛が起こらなかった妊婦さん。入院して陣痛促進剤を使うことになりましたが、通常の使用量を上回る量の薬剤を投与され、赤ちゃんは仮死状態で生まれてきました。結果として脳性麻痺による重い障害が残ってしまったのです。本事例では医療機関側に1億2,846万円の賠償が命じられています

子宮収縮薬過剰使用の事例2

分娩の痛みが強く、麻酔を受けて出産に臨んだ妊婦さん。陣痛促進剤の過剰投与と帝王切開の遅れによって、生まれてきた赤ちゃんには自発呼吸がありませんでした。赤ちゃんは転院先で脳性麻痺の診断を受け、重度の身体障害者と認定されてしまいました。本事例では医療機関側に1億4,200万円の賠償が命じられています

常位胎盤早期剥離の事例

下腹部の強い痛みで緊急受診した妊婦さん。切迫早産だと考えられていた症状は実は常位胎盤早期剝離で、帝王切開で生まれてきた赤ちゃんには脳性麻痺による重い後遺症が残ってしまいました。本事例では因果関係は認められませんでしたが、後遺症が軽くなった可能性が考慮され、医療機関側に660万円の賠償が命じられています

双子第2子の帝王切開の遅れの事例

双子の赤ちゃんを授かった妊婦さん。2人目の出産に時間がかかりましたが帝王切開は選択されず、生まれてきた赤ちゃんは脳性麻痺で寝たきりになってしまいました。本事例は帝王切開を選択することのリスクなどから医師の過失は否定され、患者側の請求は棄却されています。

観察不足による低酸素性虚血性脳症の事例

妊娠37週で少し早く生まれてきた赤ちゃん。当初は保育器で管理されていましたが、状態が安定したためお母さんに預けられます。ところが赤ちゃんに異変が起こり、お母さんが気づいたときにはすでに心肺停止状態でした。本事例は医療機関側の観察義務違反が認められ、1億3,047万円の賠償が命じられています

カンガルーケア中の新生児心停止の事例

自然分娩で第2子を出産した妊婦さん。カンガルーケアの最中に赤ちゃんが心停止をきたし、低酸素性虚血性脳症による重篤な脳性麻痺を起こしてしまいました。本事例は、カンガルーケアが医療行為ではないことなどから医療機関の説明義務違反は否定されています。ただ、現在の医療水準に照らし合わせると見方は変わってくるかもしれません。

核黄疸(高ビリルビン)の治療の遅れの事例

低体重で生まれ、搬送先の病院で核黄疸が認められた赤ちゃん。医師の判断で光線療法の開始がいったん見送られましたが、結果として赤ちゃんは脳性麻痺を起こしてしまいました。本事例は光線療法の必要性が認められ、医療機関側に1億5,292万円の賠償が命じられています

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大事なのは、
だれに相談するかです

医療過誤(医療ミス)の疑いを持ったら、とにかく早めに専門家(弁護士)の手を借りること。
医療過誤に詳しい、医療過誤事件に実績のある弁護士であることが重要です。

医療過誤に精通した
弁護士の
見極め方

医療過誤(医療ミス)などの事件では、弁護士に対する協力医制度があります。しかし、医療裁判は協力医がいるというだけでは太刀打ちできるほど甘くはなく、それだけに弁護士選びが重要になります。
では、医療過誤の疑いをもったとき、訴訟を起こしたいと考えたとき、相談する弁護士をどのように選んだらよいのでしょうか。

医療過誤への
専門性が高い

弁護士事務所の公式サイトには、経験量に関わらず、「医療事件に対応」と書かれているケースがあります。あれこれ調べてきた自分たちより知識はあるのか、その弁護士自身の解決事例があるのかを確認しましょう。

医療裁判の
経験が豊富

医療過誤(医療ミス)に対する知識は豊富でも、実際に医療裁判の経験は本当に豊富なのか。それはどんな医療過誤事件であったか、その弁護士は、どう対応したのか、医療裁判の経験量はもちろん、その「内容」も重要です。

「法律の専門家」としての経験値が高い

医学の知識や経験が豊富であれば医療裁判で勝てるわけではありません。医学よりもさまざまな「訴訟戦術」が必要になります。この戦術は、弁護士としての実践を積まなければ身につきません。

脳性麻痺の発症と
関連のあるリスク要因には
このようなものがあります

待ち望んでいた赤ちゃんが脳性麻痺になってしまった——とても残念なことです。そこにはさまざまな原因が隠れており、もしかすると分娩時のトラブルが脳性麻痺のリスクを高めていたかもしれません。

  • 選んだ時期のリスク要因が表示されます。

妊娠高血圧症候群

妊娠時に高血圧を発症することを指します。この病気の発症メカニズムは明らかになっていませんが、重症化すると母子の生命にもかかわるような合併症を引き起こす怖い病気です。脳性麻痺との関連性も広く知られており、特に合併症を起こした妊娠高血圧症候群では脳性麻痺の発症率が高くなる傾向にあります。

常位胎盤早期剥離

お腹に赤ちゃんがいるにもかかわらず、胎盤が正常な位置からはがれてしまう状態を指します。明らかなお腹への衝撃を除くと、はっきりした原因はわかっていません。しかし、常位胎盤早期剝離を起こしやすい傾向はあるようです。赤ちゃんに胎盤から酸素や栄養が届かなくなるので、適切な対応がなされなければ脳性麻痺の発症リスクも高くなります。

臍帯トラブル

臍帯とはいわゆる「へその緒」で、お腹の赤ちゃんに酸素や栄養を届ける大事なライフラインです。これが何らかの原因で圧迫されると、赤ちゃんに十分な酸素や栄養が届かなくなります。低酸素は赤ちゃんの脳にダメージを与え、脳性麻痺の発症につながる可能性があります。

分娩時低酸素

分娩時に赤ちゃんへの酸素供給が滞ることを指し、それには臍帯トラブルや母体側の問題などさまざまな原因があります。低酸素の症状は段階的に悪化していくので、少しでも早く低酸素の状態を脱して脳へのダメージを防ぎ、脳性麻痺の発症リスクを軽減させなければなりません。

子宮収縮薬/陣痛促進剤

人工的に子宮を収縮させる薬剤で、陣痛を促してスムーズな出産を行なうことが投与の目的です。適切な使用であれば大きな問題は起こりませんが、不適切な使用はときに過強陣痛や子宮破裂といった重大な合併症を引き起こし、赤ちゃんが脳性麻痺に至る可能性も高くなります。

鉗子分娩・吸引分娩

鉗子や吸引器を使用して赤ちゃんが無事に出てこられるようにサポートすることで、単に補助分娩とも呼ばれます。適切な方法で実施されれば何ら問題はありませんが、適応外での実施や分娩中の観察不足などで赤ちゃんがダメージを受け、脳性麻痺に至ったケースが報告されています。

分娩の遅れ(遷延分娩/急速遂娩)

分娩が遅れることを「遷延分娩」といい、その理由は赤ちゃんの問題、産道の問題、母体の問題などさまざまです。単に分娩に時間がかかるだけなら大きな問題にはなりませんが、赤ちゃんの心拍などに異常があればトラブルの徴候です。脳性麻痺の発症リスクを軽減させるために速やかな対応が必要です。

母体の呼吸循環不全

動脈血の酸素量が低下した状態が呼吸不全、臓器への血液供給量が低下して機能が維持できなくなった状態を循環不全といいます。重篤な状態であれば母体の救命を優先して帝王切開を行なうこともありますが、それが結果として赤ちゃんの無事につながり、脳性麻痺などのリスクも少なくなります。

GBS感染症(B群溶連菌感染症)

新生児の感染症として頻度の高い病気で、分娩時に感染する垂直感染のほか、生まれてから皮膚や哺乳びんを介して感染するケースもあります。新生児の感染症は急激に悪化することも多く、GBS感染症が髄膜炎を併発すると脳細胞がダメージを受け、脳性麻痺に至る場合もあります。

新生児仮死

お腹の赤ちゃんに十分な酸素が届かなかったり、生まれてすぐの呼吸や循環が不十分だったりすると、新生児仮死の状態に陥る可能性があります。脳に酸素が届かないため脳性麻痺など重篤な後遺症が残るケースも多く、速やかな蘇生によって一刻も早く低酸素状態を改善しなければなりません。

新生児脳室内出血

新生児の脳室内出血は未熟児に多く、その理由は脳室の壁の血管がもろく出血しやすいからです。重度の脳室内出血で脳実質にも出血がみられる場合は脳性麻痺に至ることが多く、長期的な療育が必要になります。早産の場合では、妊娠期間が短いほど脳室内出血のリスクが高いこともわかっています。

新生児脳梗塞

生後28日までに診断された脳梗塞のことを新生児脳梗塞といいます。その原因はさまざまですが、母体側、赤ちゃん側ともに重大な病気が原因となっているケースが多いようです。脳梗塞は神経組織にダメージをもたらし、脳性麻痺の中でも筋肉のつっぱりを伴う痙性麻痺の主な原因と考えられています。

新生児低血糖

脳細胞の活動には血液中のブドウ糖が必須であり、それは赤ちゃんでも同じです。妊婦さんが糖尿病を患っている場合や、早産で生まれてきた赤ちゃんの場合は低血糖に陥る可能性が高く、慎重な観察が必要です。新生児低血糖を起こした赤ちゃんが脳性麻痺を発症するリスクが高いという報告も古くから存在します。

ビリルビン脳症

ビリルビンという血液中の色素が過剰に蓄積し、脳に付着してさまざまな症状をもたらす病気がビリルビン脳症です。核黄疸とも呼ばれ、未熟児、新生児仮死と並んで脳性麻痺の3大要因のひとつに挙げられていた時代もあります。現在でも早産で生まれてきた赤ちゃんには一定数のビリルビン脳症がみられます。

低体重(未熟性)

医学的には妊娠37週未満で生まれてきた赤ちゃんを未熟児、生まれたときの体重が2,500グラム未満の赤ちゃんを低出生体重児と定義しています。赤ちゃんが小さく生まれてくる主な原因は早産と子宮内発育不全だと考えられており、脳性麻痺を発症した赤ちゃんの中でも未熟児の割合は突出して高くなっています。

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脳性麻痺発症の主たる原因
※2019年12月末までに、児・保護者および分娩機関に原因分析報告書を送付した2,527件が対象

グラフpc グラフsp

※参照元:【PDF】公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度「第11回 再発防止に関する報告書」82P
脳性麻痺発症の主たる原因(原因分析報告書において脳性麻痺発症の主たる原因として記載された病態)のデータをもとにグラフ化
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/documents/prevention/
report/pdf/Saihatsu_Report_11_All.pdf

産科の医療過誤だと思ったら…
知っておきたい
賠償請求裁判のこと

出産時の医療過誤で赤ちゃんが脳性麻痺に陥った場合の解決方法や基礎知識を紹介しています。医療過誤とはなにか・医療過誤を疑ったときにやるべきこと・訴訟の条件・医療過誤問題の解決手段・裁判費用や弁護士費用・裁判の勝率など、さまざまな役に立つ情報をまとめています。

医療過誤とは

医療過誤とは

医療過誤は、医師や看護師など医療従事者のミス(過失)によって起こされる医療事故です。過失かどうかの判断は、診療時点の医療水準に照らして行われますが、求められる医療水準は医療機関によって異なります。病院側に医療過誤があった場合は、「不法行為責任」「債務不履行責任」の2つに関してそれぞれ損害賠償責任の追及が可能です。

医療過誤を疑ったらやっておくべきこと

医療過誤を疑ったらやっておくべきこと

医療過誤を疑ったときは、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士が診療記録(カルテ)の任意開示請求を行います。最近はカルテの電子化によって、改ざんのリスクは小さくなりましたが、改ざんリスクが予想される場合、また病院側がカルテの任意開示請求に応じない場合は、法的手段となる証拠保全を弁護士により行うことになります。

訴訟の条件

訴訟の条件

医療過誤の訴訟には条件があります。例えば、病院側の不法行為で損害賠償請求を行う場合、3年が経過すると消滅時効が成立し請求ができなくなります。また同様に債務不履行の場合も、10年間が経過すると消滅時効が成立し請求できなくなります。そのため、医療過誤の訴訟ではスピーディな対応が必須です。医療裁判に強い弁護士に依頼すれば、適切に対応してくれるでしょう。

医療過誤問題を解決するための方法

医療過誤問題を解決するための方法

医療過誤問題を解決する方法には、証拠補調査と証拠保全・示談交渉・調停・医療ADR・損害賠償請求の裁判があります。状況に合った方法を選択する必要があるのはもちろん、複数の方法を組み合わせて解決することもできます。それぞれの解決方法の特徴や注意点を解説していますが、大事なのは、早めに弁護士に相談することです。

医療紛争における裁判費用・弁護士費用

医療紛争における裁判費用・弁護士費用

弁護士に依頼して医療裁判を提起する場合、弁護士費用がかかります。弁護士費用は、初回相談料・着手金・示談交渉・調停及びADR手続き・訴訟・諸経費・その他の費用など内訳はさまざまです。初回相談料は法律事務所によっては無料の場合もあります。料金体系は事務所によって異なるため、費用の内容や内訳をよく確認することが大事です。

裁判の進み方と勝率

裁判の進み方と勝率

医療過誤裁判の流れは、訴訟提起前と後に区分できます。訴訟提起前は「証拠収集・証拠保全」「医療調査」を行い、訴訟提起後は「争点整理」「証拠調べ」「鑑定」「和解」「判決」と続きます。裁判で和解が成立した場合はそこで終了、成立しなかった場合は裁判を続行し、判決により決着します。
直近5年間の医療訴訟における勝率は?

医事紛争処理委員会とは

医事紛争処理委員会とは

医事紛争処理委員会は、文字通り医療事件を解決するために設置された民間による委員会です。医師・弁護士・一般の有識者などから構成され、医師会会員向けに医療事故が起こった際の支援を提供しています。目的はあくまで医師会会員のサポート。医療ADRとは異なり、患者側からの直接的な申立ては基本的に認められていません。

新生児・赤ちゃんの
脳性麻痺について

元気な赤ちゃんを授かりますように——その願いが届かず、残念ながら脳性麻痺をきたしてしまう赤ちゃんもいます。そもそも脳性麻痺とはどんな病気なのか、どんな補償を受けられるのか、改めてみてみましょう。

産科医療補償制度を受けるには

万が一お子さんが脳性麻痺を起こしてしまった場合のために、経済的な負担を公的に補償する「産科医療補償制度」があります。この制度は脳性麻痺の発症原因を分析する役割も担っており、同様な事例の再発防止に役立つ情報発信も行なっています。

補償を受けるためには対象となる基準を満たす必要があり、生まれた年や出産時の状況などによって要件が異なります。

本サイト監修
弁護士法人ALG&Associates
について

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日々尽力し続ける弁護士集団

弁護士法人ALG&Associates産科HP

弁護士法人ALG&Associatesは、平成17年(2005年)に、金﨑浩之弁護士によって設立された法律事務所。
東京都新宿区西新宿に本部を置き、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、福岡、バンコクなど国内外10拠点以上に事務所を展開。総勢90名以上の弁護士と200名を超えるスタッフが、医療過誤をはじめとする幅広い分野で問題や悩みを抱えるお客様をサポートしています。(数字は2023年6月調査時点)

監修弁護士よりメッセージ

監修弁護士から伝えたいこと

先が見えず、いま不安な状況にあるご家族を
おひとりでも多く救済したい

金﨑 浩之 弁護士
監修
弁護士法人ALG&Associates
金﨑 浩之 弁護士

私たちの仕事は、患者さん側の代理人として「患者さん側が勝つべき事件を、いかにして勝ち取っていくか」が大事なのです。医学への高い専門性と医療過誤事件に関わる多くの解決実績を持つ弁護士法人ALGの医療過誤チームが、おひとりでも多くの方を救済できるよう尽力しています。

名称 弁護士法人ALG&Associates(東京弁護士会所属)
代表 金﨑 浩之(東京弁護士会所属) 医学博士
所在地 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー28F
拠点 東京、名古屋、大阪、福岡のほか、宇都宮市、さいたま市、千葉市、横浜市、神戸市、姫路市、バンコク(タイ)
連絡先 0120-882-022